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【相続・遺言コラム】遺言のすすめ②

2024-05-23
カテゴリ:相続・遺言
エンディングノートで満足してはいけません!
「終活」においてエンディングノートが話題になることが多いかと思います。
注意が必要なのは、エンディングノートは遺言ではないということです。エンディングノートを作成しただけで満足してはいけません。

エンディングノートは、『財産に関わらない事項』で、ご自身の人生の最期に関わるお気持ちを遺すものとして利用するのがよいと思います。例えば、延命措置を希望するか否か、どこでの看取りを希望するか、亡くなったことを誰に伝えてほしいか、葬儀には誰を呼びたいか、埋葬はどのようにしてほしいかなどです。

一方『財産に関わる事項』は、法律上、遺言で残さなければなりません。
遺言は、民法に規定された形式に従って作成しなければ効力を有しません。形式的に不備があると、せっかく遺言を作っても無効となってしまいますので、法律家の助言のもとに作成することをお勧めします。

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