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成年後見

成年後見で悩んだら新潟やすらぎ法律事務所にご相談を
預貯金などの管理・解約、不動産の管理・処分、介護施設の入居、相続手続きなど、困ったことや面倒なことは当事務所にお任せください。

成年後見制度の利用とは

成年後見制度の利用とは
加齢等により財産管理能力が不十分になったら後見制度の利用が必要です。
加齢や病気・障害のため財産管理能力が不十分となった場合、ご本人が適切に判断して契約を取り交わしたり、財産を管理・処分したりすることができないことから、成年後見制度を利用することを考えなければなりません。
最近は、認知症を理由に金融機関が預金の解約を拒否する事例も多くみられ、本人のために財産を活用したくても活用できない事態も発生しています。
また、交通事故等によって意識がなくなり保険金が請求できなくなる事態や、相続手続きにおいて相続人の一人が認知症のために遺産分割が進められないなど、重要な法律行為が行えない事態も発生しています。
このように、成年後見制度の利用は、ご本人の生活や重要な法律行為のため、必要不可欠な制度となっています。

成年後見制度の利用は手続きが煩雑です

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
様々な必要書類があり、慣れていない方が対応するのは大変な手続きとなっています。
このような煩雑な手続きを弁護士に任せることで、迅速かつ的確な申立てが実現できます。

後見人でお悩みの方へ

後見人でお悩みの方へ
新潟やすらぎ法律事務所が後見人に就くことができます。

誰が後見人に就くかは、家庭裁判所が決定することになりますが、候補者として指名された弁護士が就任する事例が多いのが実情です。
特に、重要な法律行為(交通事故の保険金請求や遺産分割など)の手続きが必要な場合には、専門職後見人として弁護士が選任されるのが通常です。
新潟やすらぎ法律事務所は、申立ての段階からサポートすることで、後見人に就任した後も迅速かつ的確な後見人活動を行うことができます。

親族後見人をサポートすることができます

同居する家族など、親族が後見人を務めることもあります。
ただ、家庭裁判所には、収支報告書や財産目録など、本人の財産状況を正確に報告する必要があり、慣れていないと書類作成が煩雑に感じる場合があります。
新潟やすらぎ法律事務所では、親族後見人をサポートし、適正な後見人活動を支援します。

費用の目安

家庭裁判所への申立て手数料16万5000円となります。
※申立てにあたり、判断能力に関する診断書が必要となりますので、診断書の作成費用がかかります。
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