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【相続・遺言コラム】遺言のすすめ③

2024-05-27
カテゴリ:相続・遺言
自筆遺言の落とし穴~公正証書遺言を作成しよう!
遺言には、自筆で作成する自筆証書遺言と、公証人役場で作成する公正証書遺言があります。
自筆遺言は、遺言者が、原則として本文を自書し、日付・氏名を自筆して、押印することで成立する遺言です。手数料は必要なく、お手軽に作成できる遺言と言えます。
しかし、第三者が関与しない形式であることから、本人が自書したものかどうか、本人の判断能力は問題なかったのか等の問題が生じ、紛争に発展することも多いのが実情です。また、本人が色々な思いを記載するなどして、遺言書の内容が曖昧であったり、不明確であったり等のため、遺言書が無効になる場合もあります。

遺言は、本人が死亡したり、認知症等によって遺言を作成できる能力を欠く状態になると作成できなくなり、取返しがつきません。一定の手数料は必要となりますが、確実に有効な遺言書を作成するためにも、公証人役場を利用した公正証書遺言を作成しましょう。
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