【相続・遺言コラム】相続登記が義務化されました。
2024-06-10
カテゴリ:相続・遺言
相続登記を放置すると大変なことに…
不動産は、登記によって公示されていますが、すでに死亡した名前のままとなっている登記が多く存在します。
本来、不動産を取得した人は、自身の権利であることを公に示すために登記手続きを行うわけですが、相続の事案では、あえて登記手続きを行わずに、亡くなった方の名義のままになっている事例が散見されます。その理由の一つとして、登記手続きを取ることにメリットを感じず、あえて費用をかけてまで登記を行いたくないと考える人が少なくないことがあげられます。例えば、親から山林を相続したが、利用価値がなく、処分も難しいことから、登記手続きを行わずに親の名義のままにしておくケースなどです。
しかしながら、令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。これにより、今後は相続や遺産分割で不動産を取得を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料の制裁を受けるおそれがあります。なお、令和6年4月1日以前の相続についても義務化の制度は適用され、令和9年3月31日までに相続登記の手続きを行わなければなりません。
まだまだ時間があると思って油断してはいけません。祖父母・総祖父母の時代の名義の不動産の場合、多数の戸籍が必要であり、年単位の時間を要する場合も珍しくありません。相続登記をする必要がある場合は放置せず、必要な手続きを専門家に相談しましょう。