【交通事故コラム】ケガ・傷害にまつわる法律問題⑤
2024-05-08
カテゴリ:交通事故
入院した際の雑費の補償は?
交通事故によりケガ・傷害を負い、入院を余儀なくされた場合に、入院のための病衣類など様々な支出が生じます。これらの雑費について領収証を保管する必要があるのかどうか、よく質問を受けることがあります。
保険や訴訟の実務において、入院した際の雑費として、1日あたり1500円の定額補償が認められており、雑費を支出したことを示す領収証は不要とされています。
なお、この定額を超える雑費の支出を証明することができた場合には、入院に必要な雑費の全額が補償されますが、「1日1500円」の金額は、比較的手厚い水準となっており、領収証を逐一保存する煩雑さを踏まえれば、定額による補償を受けるのが現実的な事案が多いと言えます。
入院雑費の定額賠償を意識し、必要に応じて領収証を保管するようにしましょう。