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【借金コラム】債務整理の基礎③

2024-05-17
カテゴリ:借金
破産をしても自動車を残せる?
くるま社会の新潟において、自動車は、日常生活を送るうえで欠かせないものとなっています。そのため。自己破産を行ううえで、自動車を残せるかどうかは、とても重要な論点となっています。
まず、自動車ローンがない事案では、自動車の価値が重要となります。自己破産では、破産者の将来の生活に必要な金額として、合計で99万円の財産を残すことができます。これを「自由財産」と言います。
例えば、自動車の価値が99万円以下であれば自由財産の範囲内となりますので、自動車を残すことが可能です。対して、99万円を超える場合には、超過金額を補てんしなければなららず、超過額が大きいと、補てんが困難となり、自動車を売却しなければならない事態になります。

次に、自動車ローンが残っている場合、通常、車検証の所有者は、自動車ローン会社の名義になっています。これを「所有権留保」と言い、ローン完済までの担保として、自動車ローン会社に所有権が残っていることになります。
破産手続きでは、自動車ローンだけを返済することができないため、自動車ローンについても不払いの状態となり、自動車ローン会社が自動車を引き揚げることになります。そのため、車検証の所有者が自動車ローン会社となっている事案では、破産手続きによって自動車を残すことができないということになります。
これとは異なり、車検証の所有者が自動車ローン会社でない場合ですが、自動車ローン契約書の記載によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
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