【借金コラム】債務整理の基礎④
2024-05-30
カテゴリ:借金
住宅ローン物件を残すにはどうしたらよい?
月々の返済が回らなくなり、債務整理を検討しなければならない事態となった場合、住宅ローンの有無は、手続きを選択するうえでとても重要です。
例えば、他の業者(消費者金融やクレジットカード会社など)に対する返済に遅れが出ているけれど、住宅ローンだけは何とか支払っているという場合があります。
このような場合、遅れが出ている債務を『任意整理』で解決できるのであれば、住宅ローンの返済を継続し、住宅を残すことができます。しかし、住宅ローン債務以外の借金が多額で、任意整理の方法では月々の返済が回らない場合には、裁判所を利用する法的整理を検討しなければなりません。
法的整理には『破産』と『個人再生』があり、それぞれ住宅ローンの取り扱いが異なります。
『破産』は、住宅ローンの返済を継続することができません。そのため、住宅を残すことはできません。
これに対し、『個人再生』は、住宅ローン債務以外の借金を圧縮(減額)して月々の返済額を抑えたうえで、住宅ローンの返済を継続する方法を取ることができます。そのため、住宅を残すことができます。ただし、すでに住宅ローンの返済が遅延している場合には、この手続きを利用できませんので注意する必要があります。
住宅ローン債務がある方で住宅を残したいと考えている場合には、早めに弁護士にご相談ください。