【交通事故コラム】ケガ・傷害にまつわる法律問題①
2024-04-25
カテゴリ:交通事故
高額な治療費...必要に応じて健康保険の利用が必要です。
交通事故によりケガ・傷害を負った場合に、加害者の任意保険が治療費を支払う対応を取るのが通常です。その場合の治療費について、自由診療扱いとするのが通常であることから、健康保険と比べて高額な治療費となります。
被害者側に過失のない事故であれば問題ないのですが、事故態様によっては被害者側にも一定の過失が認められる事故もあります。そのような事故の場合、治療費についても、被害者側は過失割合に応じた負担をしなければならず、自由診療扱いによる高額な治療費となっていると、被害者側の負担が大きくなります。
そのため、被害者側に一定の過失が認められる交通事故の場合には、健康保険を利用して治療費の総額を抑えたうえで、健康保険の自己負担分(1割~3割)の支払いとするほうが、支払われる保険金が多くなることがあります。
交通事故であっても健康保険を利用する必要があることを意識しましょう。