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【交通事故コラム】ケガ・傷害にまつわる法律問題③

2024-05-02
カテゴリ:交通事故
治療打ち切りにどのように対応するか?
交通事故によるケガ・傷害のうち、頸椎捻挫や外傷性頸部症候群(ムチ打ち症)、腰椎捻挫や打撲は、レントゲンやMRIの画像によって診断することが困難であることから、他覚初見のない症状と言われます。
このような他覚初見のないケガ・傷害については、客観的な治療期間を診断することは困難であり、症状が残存することで治療期間が長期に及ぶことも多いことから、保険会社による「治療打ち切り」によって治療が終了するケースが多いと言えます。
保険会社による治療打ち切りに対してどのように対応するかは、事故の大きさ、症状の内容・程度、打ち切り時点での治療期間によって異なりますが、最も重要なのは主治医の所見です。主治医が治療継続が必要との所見を示せば、治療期間を延ばす交渉が可能と言えます。
そのためにも、医師による診察の際には、きちんと症状を伝え、保険会社による治療の打ち切りがあっても、きちんとした所見を示してもらうことが必要と言えます。
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