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【交通事故コラム】ケガ・傷害にまつわる法律問題④

2024-05-05
カテゴリ:交通事故
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家事労働に対する休業損害
交通事故によってケガ・傷害を負い、仕事を休んだ場合に、減収したり、利用した有給休暇に対して休業損害が補償されます。対して、専業主婦の方や、家事との両立のためにパートで働いている方が交通事故によってケガ・傷害を負った場合には、どのような補償がなされるのでしょうか。 家族のために家事労働に従事している方については、実務上、女性労働者の平均賃金(賃金センサス)に基づいて日額が算出され、症状に応じた休業日数を乗じた休業損害が補償されます。厳密にいえば、男性も家事労働に従事している家族もありますが、家事労働を中心的に担っているのは女性であるとの社会情勢から、男性について家事従事者の休業損害が認められるのは極めて限定的な場合に限られています。 具体的に、どの程度の補償がなされるかは、ケガ・傷害の内容、入院・通院の状況、実際にどのような家事が行えなかったのか等の事情を総合的に評価することになり、法的評価が大きく関わるため、弁護士への相談が必須と言えます。
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